2015年12月13日日曜日

ズバリ!!解説

ズバリ!!解説シリーズ第5弾

今日は「グループホームをズバリ!!解説」を公開します。




「グループホーム」をズバリ!!解説

「グループホーム」は、病気などで専門スタッフによる支援が必要な人が、少人数で家庭的な雰囲気で生活できる施設です。

「グループホーム」には障がい者を対象にしたものと、認知症高齢者を対象にしたものがあります。



グループホームの歴史は意外と古く、今から約300年も前の18世紀にイギリスで誕生したと言われています。

当初は精神病患者のための施設で、認知症高齢者を対象にしたグループホームは1980年代にスウェーデンで誕生しました。

これまで、寝かせきりであった介護から、民家を改築し少人数での共同生活を行う「グループリビングケア」を取り入れ、入居者が役割を持って生活できるようにしたのが始まりです。

日本では1990年ごろからつくられ、1997年に「認知症グループホーム制度」が制定、2000年に施行された介護保険で「介護サービス」としてのグループホームが誕生しました。

厚生労働省の調査によると、2000年に全国で675か所あったグループホームが翌年には2倍、10年後の2010年には15倍に増加し、現在は全国で約12,000か所のグループホームがあります。



グループホームは介護保険を利用したサービスですので、運営・設置基準が明確に規定されています。

グループホームは一つのフロアーを1居住地と見なします。
2階建ての建物であれば、1階と2階をそれぞれ居住地としこの居住地を「ユニット」と呼びます。

入居の定員は1ユニットに5人以上9人以下と定められています。

居室は4.5畳以上の個室で、「居間」「食堂」「台所」「洗面設備」「浴室」「トイレ」「事務室」がユニットに設置されていなければならず、立地についても「住宅地」でなければなりません。

認知症の専門施設ですので、入居の対象者は「認知症と診断されている」ことが必須条件です。



この他にも職員の人数や第3者による評価、地域との関わりも詳細に規定されています。

介護保険による誕生から15年が経過し、グループホームのスタイルも変わってきています。

誕生当初は比較的軽度の方を対象としていましたが、近年は重度化しても対応できるよう平成18年に「医療連携体制加算」、平成21年には「看取り介護加算」が創設されました。

医療ニーズの高まりとともに、グループホームを「終の棲家」とする意向に配慮した結果と言えます。



少人数制のグループホームと対照的であった「特別養護老人ホーム」もグループホームを模範にした「ユニット型」が増加しています。

今後のグループホームの課題は、それらの施設とは異なった80年代にスウェーデンで誕生した「認知症に特化した専門施設」であることが求められていると言えます。




ズバリ!!


~グループホームは認知症介護の専門施設として期待されている~

次回は、認知症と密接な関係「脳について」を

ズバリ!!解説します。


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